車内吊りセクハラ広告につき京王電鉄さまに再質問し、再回答をいただきました

ジェンダー後進国ニッポンの日常風景。他国が驚く車内吊りセクハラ広告

    

京王電鉄株式会社京王お客さまセンター
お客様の声 御担当者様

京王電鉄車内に掲示されている中吊り広告について再質問

前略

私が貴社へ質問した電車内に掲示されている中吊り広告に関して、平成30年5月16日付けでご回答頂きましたが、その内容が質問に対するご回答ではなく、ほとんどが不明確であるか私への謝罪となっていましたので、再度、幾つかのご質問をいたします。

まず貴社のご回答で

「一定の基準を設けて掲出の可否を審査しており、場合によっては掲出を断っています。」

という箇所がございましたが、貴社がいう基準というのは「公益社団法人日本鉄道広告協会掲出基準」における下記の規定でしょうか。

 

1.掲出に当たっての判断基準
(1)鉄道利用者に不快感や、過激な性表現などで嫌悪感を与えたり、青少年の健全な育成を妨げるおそれのないものであること。

 

頂いたご回答の中にその旨の記載がございませんでしたので、再度ご回答願います。

ところで、上記に引用しました「公益社団法人日本鉄道広告協会掲出基準」における基準では、性表現について嫌悪感を与えたり、青少年の健全な育成の妨げになる広告を掲載しないことが示されていますが、貴社の運行する電車内では、ご回答いただきました以降も次のような広告が掲示されていました。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓


 

(1)上記画像右側の「桃月なしこ 話題騒然『美人すぎるナース』の新境地」や「女神な水着姿」等(平成30年5月21日撮影)ですが、男女利用者に不快感や嫌悪感を与えないものと判断した上で、京王電鉄内での掲出を可としているのでしょうか。

(2)また「美人すぎるナースの新境地」等について、出版前に性的な内容であるか否かの確認をおこなった上での掲出なのでしょうか。

(3)さらに画像左側の「小倉優香 第二章始まる」(平成30年6月4日撮影)の広告では、モデルの写真は胸元が強調されており、社会通念としては性表現として嫌悪感を与えるものと考えられますが、掲示をお断りするほどのものではないと貴社では判断されたのでしょうか。

次に
「弊社を含めた関東の鉄道事業者間でも審査基準について定期的に議論し、情報共有を行って参りますので、ご容赦賜りますようお願い申し上げます。」
とご回答と謝罪を頂きましたが、

(4)京王電鉄も含めた関東の鉄道事業者間での定期的な議論とは、有識者を交えない担当者のみの非公開なものでしょうか。
定期的に議論されているのであれば、事業者間の情報共有の必要性から、議事録などが残されているはずですが、鉄道利用者が議事録を閲覧することは可能でしょうか。
 

上記についての明確なご回答をお願い申し上げます。
尚、前回のように質問に対して不明確なご回答であった場合、遺憾ではありますが鉄道広告に関しては本件の例も踏まえて、国会議員を介し内閣へ「質問主意書」を提出する予定ですので、列挙した質問については個別具体的にご回答願います。

誠に恐縮ではございますが、平成30年6月30日までに、送付元住所かメールアドレスにご返信いただけましたら幸いです。

草々

 

 

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【車内吊りセクハラ広告につき京王電鉄から再回答】

    

(京王電鉄さまからの再返信画像)

 

 

(※参考)
平成十六年三月十二日提出
質問第三八号

公共交通機関の中吊り広告の規制に関する質問主意書
提出者田島一成

※(2018年7月旧ブログ記事より)
(文責:有馬珠子)


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